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長期収載品(先発医薬品)の選定療養について


令和6年10の診療報酬の改定により、患者さんの希望で長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく仕組みになります。

〇対象外となる場合 
・医師が医療上の必要性があると判断し、長期収載品を処方した場合。
・後発医薬品の提供が困難な場合

〇自己負担額
長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額の4分の1に相当する金額に別途消費税も必要となります。
公費負担医療制度をご利用の場合も負担の対象となります。

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